NPO法人 設立の流れ
以下がNPO法人設立手続きの流れになります。
| 正式依頼 | 依頼者のNPO法人設立の意思を確認し、 要件を満たしているかをチェックいたします。 |
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| 設立発起人会 | 法人の発起人が集まり、設立趣旨書、定款(設立当初の役員、会費を含む)事業計画書、 収支計算書等について検討し、原案を決めます。 |
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| 設立総会 | 設立当初の社員も加わり、法人設立の意思決定を行うとともに 設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。 |
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| 申請書類作成 | 設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書、誓約書、 住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成します。 |
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| 設立認証の申請 | 所轄庁へ設立認証の申請書類を提出します。 書類は、形式上の不備がなければ受理されます。 |
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| 縦覧・審査 | 受理後2ヶ月間、一般への縦覧と所轄庁による審査が行われ、
縦覧後2ヶ月以内
(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証、不認証が決定されます。 (滋賀県は受理後80日以内です。) |
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| 認証・不認証の決定 | 認証の場合は認証書が通知されます。(郵送) 不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。 (修正後の再申請は可能) |
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| 設立登記の申請 | 主たる事務所の所在地での設立登記は、
認証書受領日後2週間以内に完了させなければなりません。 主たる事務所の設立登記申請日が法人設立日になります。 従たる事務所がある場合は、設立登記後2週間以内にその登記を完了させなければなりません。 |
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| 設立完了届出 | 主たる事務所の設立登記完了後、 遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」を謄本と共に提出します。 |
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| 各種の届出 | 法人として成立後、関係官庁(税務署、都道府県税事務所、役所等)に 各種の届出をする必要があります。 |
参考リンク↓
滋賀県>協働ネットしが>NPO法人設立運営の手引き
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