NPO法人設立サポート
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≪平成24年4月1日に改正NPO法施行≫
平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、これを受けて ※設立の認証や定款変更の認証などの所轄庁について 2以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の所轄事務が、 その主たる事務所の所在する都道府県が行うようになりました。 その事務所が指定都市区域内にのみ存在するNPO法人であれば、その指定都市が行います。
主な改正点はコチラ |
- 任意団体としてNPO活動をされている方へ
- これから新たにNPO活動を始めようと考えられている方へ
- NPOに興味のある方へ
当事務所は、NPO法人を設立しようと考えられている方に手続きのお手伝いをしています。
NPO法人とは
NPOとは「Non Profit Organization」の略で、
「非営利組織」または「非営利団体」のことです。
よく似た言葉でNGOというのがありますが、これは「Non Governmental Organization」の略で、
「非政府組織」又は政府でない「民間団体」のことです。
国際的な問題を扱う民間団体をNGOということが多いですが、NGOも非営利の民間団体ですので、NPOの1つと言えます。
特定非営利活動促進法(NPO法 平成24年4月1日改正法施行)では、 「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動の健全な発展を促進し、 もって公益の増進に寄与することを目的とする」とされています。
対象となる団体
NPO法に基づいて、特定非営利活動法人(NPO法人)になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。(法第2条2項)
- 特定非営利活動を行うことを「主たる目的」とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、「不当な条件」を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を「主たる目的」とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の「社員」を有するものであること
上記のほか、以下のような要件も必要です。
特定非営利活動を行うことを「主たる目的」とすること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
「主たる目的」・・・
「特定非営利活動」を行うことが「主たる目的」とすることが要件ですが、
決してそれ以外の活動(=「その他に活動」)を従として行うことを禁じているわけではありません。
「その他の活動」・・・
特定非営利活動以外の事業のことで、
・特定非営利活動の活動資金を得るために行う収益事業
・特定非営利活動に該当しない公益的な事業
・構成員の互助的な事業
などがあります。
営利を目的としないものであること
「非営利」とは、剰余利益や解散時の残余財産を構成員(社員や役員)に分配しないということです。
事業の対象者から対価を得たり、物品を販売するなどの、法人が利益をあげる事業であっても、
その利益を、本来の目的の特定非営利活動に充て、構成員に分配しないのであれば、
その法人は非営利であることに違いはありません。
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること
「不特定かつ多数の利益」とは?
社会全般の利益を意味し、次の2点であることが必要です。
・活動の受益者が特定されないこと
・構成員相互の利益(共益)を目的とする活動でないこと
会員制の団体は?
高齢者介護などの福祉団体や、演芸鑑賞会などの文化団体などで、会員制を設け、
その会員にしかサービスを提供しない場合でも、その会員となるための金額(入会金・会費等)が、
受益者である加入者にさほど大きな負担ではなく、入会の方法も簡易であるなど全体として
不特定多数の趣旨が失われなければ、要件に反しません。
活動範囲や対象者を地域的に限定している団体は?
対象者を特定した、例えば「○○市在住の知的障害者」でも、人が特定されているわけではないので、
不特定多数性に問題はありません。「△△病患者を支援する会」等でも同様です。
また、地域範囲は、市区町村などの最小行政区画の単位であれば、とくに問題ないでしょう。
その他「目的」に関する要件
- 宗教活動や政治活動を「主たる目的」とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
「社員」に関する要件
- 10人以上の「社員」を有するものであること
- 社員の資格の得喪に関して、「不当な条件」を付さないこと
「役員」に関する要件
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 役員はNPO法第20条の欠格事由に該当しないこと
NPO法第20条の欠格事由
・成年被後見人又は被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又は非営利活動促進法・暴対法等により罰金の刑に処せられ、
その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・暴力団の構成員等
・法第43条の規定により設立認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、取り消された日から2年を経過しない者
- 役員は次の親族等制限規定に反しないこと
・それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が、1人を超えて含まれないこと。
・又は、それぞれの役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を越えて含まれないこと。
例えば、役員総数が6人以上の場合は、親族を1人までは役員にできますが、役員総数が5人以下の場合、 1人も親族を役員にすることはできません。
平成24年4月1日施行の主な改正点
以下が、平成24年4月1日から施行される主な改正点です。
参考リンク
・内閣府:NPOホームページ
・内閣府リーフレット:「特定非営利活動法人制度のしくみ」(PDF)
・内閣府:改正特定非営利活動促進法の概要(PDF)
特定非営利活動の追加
特定非営利活動の種類として、これまでの17種に加え、新たに以下の活動が追加されました。(法第2条第1項別表)
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申請手続きの簡素化・柔軟化〜所轄庁の変更〜
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これが、以下のように変わります。
↓
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これにより、NPO法人の設立の認証、定款の変更の認証等は、 都道府県又は指定都市に申請することになります。(法第9条)
また、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、 所轄庁(都道府県又は指定都市)の認定を受けることができるようになりました。 つまり、これまで国税庁で行っていた認定NPO法人の認定事務が、都道府県または政令指定都市に変更となります。
申請手続きの簡素化・柔軟化〜社員総会の決議の省略〜
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NPO法人の理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、 当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされるようになりました。(法第14条の9) |
ただし、定款変更の認証を受ける場合や所轄庁への届出、変更登記申請の場合等には、 議事録を添付する必要があるので、社員総会議事録の作成は必須です。
申請手続きの簡素化・柔軟化〜定款変更の際、認証が不要な事項の追加〜
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次に掲げる事項を変更する定款変更について、所轄庁の認証が不要になり、届出事項になりました。
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所轄庁の認証を要しない定款の変更をしたときは、社員総会議事録と変更後の定款を添えて
所轄庁への届け出が必要です。
また、定款変更に係る登記をした際は、登記事項証明書を所轄庁に提出しなければなりません。
申請手続きの簡素化・柔軟化〜会計の明確化〜
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NPO法人が作成すべき計算書類のうち、「収支計算書」が「活動計算書」に変更されました。 |
理事の代表権(代表理事制の導入)
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特定の理事を理事長とし、その理事長のみが代表権を有する者とすることが可能になりました。 |
これまでは、NPO法人の理事全員が全ての業務においてNPO法人を代表するとされ、
定款で理事長を選定し他の理事の代表権を制限しても、その制限は善意の第三者に対抗できませんでした。
しかし改正法では、善意の第三者に対抗できない旨の条項が削除されました。(法第16条)
改正後は、「代表権の範囲又は制限に関する定め」が登記できるようになります。
現在、定款に「代表権の範囲又は制限に関する定め」のあるNPO法人は、平成24年4月1日から6ヶ月以内にその登記をしなければなりません。
「代表権の範囲又は制限に関する定め」とは、
例えば、「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの規定です。
詳しくはこちら↓をご参照ください。
法務省:「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
認定NPO法人制度の見直し、変更
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認定を受けるための基準が緩和されました。 認定NPO法人(仮認定を含む)への寄附者は、現行の所得税法上の所得控除の適用のほか、 税額控除を選択することができるようになりました。(地方税と合わせて寄附金額の最大50%) |
国税庁長官が認定する現行の認定制度が廃止され、都道府県の知事又は指定都市の長が認定する
新たな認定制度(認定NPO法人・仮認定NPO法人制度の導入)が開始されます。
(法第2条、第44条以下)
◆PSTとは・・・
「パブリックサポートテスト」の略で、広く市民から支援を受けているかどうかを判断するための基準で、
認定NPO法人になるための認定基準。
次の1〜3のいずれかの基準に適合すればよいことになりました。
1.総収入に占める寄附金収入の割合が1/5以上であること
2.3,000円以上の寄付金を100人以上から受けること
3.事務所所在地の自治体の条例で個別指定をうけていること
NPO法人設立のご依頼に関して
次の書類をダウンロードしてご記入いただき、お送り下さい。
(メール添付、FAX、郵送いずれでも構いません。)
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